2017-12-05 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
具体的には、石綿による健康被害の場合、中皮腫や肺がんといった予後の悪い重篤な疾病にかかり、日常生活にも近親者等の付添いや介護が必要となるという実態に鑑みまして、医薬品副作用被害救済制度における入通院に要する諸経費を勘定した医療手当の内容に加え、原爆被害者援護制度における介護手当的な部分が加味され、定められているところでございます。
具体的には、石綿による健康被害の場合、中皮腫や肺がんといった予後の悪い重篤な疾病にかかり、日常生活にも近親者等の付添いや介護が必要となるという実態に鑑みまして、医薬品副作用被害救済制度における入通院に要する諸経費を勘定した医療手当の内容に加え、原爆被害者援護制度における介護手当的な部分が加味され、定められているところでございます。
その中で、救済制度間の整合性の確保ということで、定期接種化以前に基金事業で行われていたHib、小児用肺炎球菌を含めた三ワクチンの救済につきまして、接種後に生じた症状で因果関係が否定できないと認定されたものが、入院相当でない、いわゆる通院ですね、通院が扱いが違っていたので、これについて、予防接種法に基づく接種と同等の医療費、医療手当の範囲となるように予算事業による措置を講じるということを決めたところでございまして
このときの扱いで、今御指摘のように、予防接種法の問題と、それから、PMDA法では扱いが違うということでありましたが、先ほど申し上げたとおり、医療費、医療手当の問題につきまして、同等の手当でやるようにということで申し上げて、今実施をしているわけであります。
空襲で手や足を失った方々は現在は障害年金の対象ではありますが、その額は基礎年金と同じで、特別な医療手当の対象でもありません。これは、様々な援護法の対象と比べて、社会保障という観点から見ても余りに低い水準ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
しかしながら、平成二十五年四月の定期接種化の前後で救済制度が異なり、医療費、医療手当など救済の内容に差があるということは、救済を進める上での一つの課題として認識はしております。 現在、厚生労働省では、副反応疑いの報告がなされた患者の方々の追跡調査の結果を集計、分析中でございまして、これがまとまり次第、審議会で御議論いただいた上で、救済を含めた対応を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、「補償の有無については、先進医療の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償のための補償金、医療費、医療手当」、交通費とかですね、「支給がある場合には、「有」と記載する」。
それから任意接種の場合、これは法定外の接種になるわけですけれども、医療費あるいは医療手当、障害年金等で、合わせると三十二名というような状況になっています。 新型インフルエンザのワクチン接種については、毎週一回、届け出に基づいて集計しておりまして、それをまた公にしておる。それから、月に一回詳細な検討を加えて、それもオープンにしているということでございます。
因果関係を否認する根拠はないが論拠はあるということで、因果関係を否認して、市は医療費、医療手当の不支給を通知いたしました。現在、県に対し、市の処分を取り消すよう再審査請求をいたしております。 この事例においては、国からは接種後二十一日以内の発症を救済の基準にしている等の否定的理由が挙げられたようでありますが、二十五日後の発症でも副作用として認定された例もあるということでございます。
一方、忠海の大久野島の被害者の医療手当が平成十九年度末現在で二千六十八人というふうに伺っているんですね。そういった意味で、被害救済はこちらの方が対象人数は非常に多いということなんでございます。そこの中で、この違いを私も調べてみたんですね。そうすると、やはりかなり大久野島の軍需工場の被害者に対する救済レベルの方が高いということがわかったわけでございます。
要するに、通常の公務員の方よりも二、三割、医療手当ということでついている。でも、それでも週二日夜勤があり、二十四時間で仕事をし、一週間の勤務時間が百時間をやはり超すという人もいっぱいいるわけですね。一方で、開業医の先生方にすれば、夜勤は当然ありませんから、例えば十時間働いても二千万、三千万の所得。もちろん所得だけではないのはわかりますが、そこのやはりアンバランスをどうするか。
ただ、今委員がおっしゃったように、その間は潜伏している、そう表に出ないわけでありますから、非常に不幸にそういうことで平成十五年の一件のようにかかった場合には、この医療手当の支給というようなことも含めて全力を挙げて御支援すると、それが今の方策であります。
さて、内容を少し私も勉強させていただいているわけでありますけれども、被爆者健康手帳が交付されているのは、先ほど申し上げましたように、正確に申し上げますと、恐らく二〇〇六年の三月現在で二十五万九千五百五十六人、このうち、先ほど大臣もおっしゃっていただきました医療手当、医療の給付や医療特別手当の支給を受ける原爆症認定、いわゆる原爆症認定でございますけれども、これを受けていらっしゃるのが二千二百八十人、健康手帳
ここから始まりました医療手当あるいは生活手当、そして専門の医療機関や研究機関の設置等々は、民主党議員立法という形で先月末参議院に提出をさせていただきました。 もう一点の原因が、実はこれは仮払金の返還の問題であります。
本救済制度に基づく医療費あるいは医療手当等の平成十六年度における給付実績でございますが、請求件数は七百六十九件、支給件数は五百十三件、これは差がございますけれども、これは次の年度に繰り越していくというようなものもございますので、そういうことでございますが、総額、給付総額でございますが、十二億六千二百六十五万円の給付を平成十六年度に行っております。 近年、件数、給付額とも増加傾向にございます。
これを踏まえまして、本年四月一日から、昭和五十五年以降に二次感染により疾病や障害を受けた方につきまして、申請に基づきまして、因果関係を審査した上で、医療費や医療手当等の給付を行う救済事業を開始したところでございます。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 現行の医薬品副作用被害救済制度の請求期間でございますけれども、御指摘のように、医療費あるいは医療手当につきましては、費用の支払あるいは医療が行われたときから二年間となっております。また、遺族年金、遺族一時金、葬祭料につきましては死亡から五年ということになっておりまして、また障害年金、障害児養育年金については特に請求期限はないということでございます。
事業の内容といたしましては、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金、遺族一時金、埋葬料等々と、そうした内容のものになっておりまして、そのどれかに、人によって違いますけれども、当てはまるものがあればそういうふうに当てはめていきたいというふうに思っております。
年金給付の対象となる障害等級の問題、そしてまた医療費や医療手当の支給を、入院を要する程度の重篤な場合に限っている問題、先ほど谷さんがちょっと触れられたんですけれども、そしてまた保険外の医療費負担への給付の問題もなどなど、報告書が求める水準が実現していれば多くの人が救われていた、それでもこの報告書が守られていたら救われていただろうと私は思っております。
ところが、私驚いたわけなんですけれども、こうした患者さんに救済機構から医療費だとか交通費に充てる医療手当が支給されていないということなんです。厚生労働省は、救済機構の施行令には書いてあるんですけれども、支給対象は病院への収容を要すると認められる場合となっているから当てはまらないというものですと、通院程度では無条件に駄目だ駄目だと、こういうふうに言われているということなんですね。
医療手当は二年という時効が決められており、一番費用が掛かった時期に受けることはできませんでした。六年間の不支給金は一千万を超えておりますので、それが支給されていたならもう少し家計も助かっただろうと思います。機構の周知不足は厚生労働省も認めているところであります。 私は、会の相談係を務めており、機構への申請の手続の相談にも応じております。
医療手当については一年間に三百五件、これも大体一人一月一万円。これは、何か非常に大きな、副作用の被害者がふえたということにしては、非常にお粗末な、救済が余り行われていないような状況です。
この考え方に基づきまして、医薬品副作用救済制度における医療費、医療手当の支給の対象となる医療につきましては、今お話ありましたように、医薬品の副作用による疾病が入院治療を要する程度である場合ということで規定されておりまして、この規定によりましてこの重篤な健康被害を受けた方に重点的に給付という部分についての一応一つの指標として整理しているということでございますが、これの、今お話しのように、通院の場合まで
ところが、実際の救済機構の医療費、それから医療手当ですね、この給付というのは、政令で入院に要する程度と極めて重い場合に限定してしまいました。私はこれは余りに狭いと。 この具体的な例も挙げたいわけです。 SJSでは長期にわたって眼科に通っているケースが多く、失明の危険がある人も少なくありません。
この方はC型肝炎を発症された方で、クリスマシンを使ってC型肝炎が発症したと認められている方ですが、この方がこの機構に医療手当の支給の申請を行いました。その結果、何と言われていたかといいますと、クリスマシンは対象除外医薬品であった、したがって本救済制度の対象にすることができないと、こう書いてあるんです。